ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
建設業を営む営業所が登記上の本店と異なる場合
up2020年01月17日
建設業を営む(主たる)営業所(以下:営業所)が、登記上の本店(以下:本店)と異なることがあります。
この場合、申請書には本店の所在地に加えて営業所の所在地を併記することになります。
そして、建設業の許可を受ける場合「営業所」が許可の条件(要件)を満たしている必要があります。
逆に言うと、建設業の許可に関しては「本店は問題にならない」と言うことです。
ただし、申請の際に「営業所の使用権原に関する書類」が求められる場合があります。
①営業所と本店が同じ場合
→必要なし
②営業所と本店が異なる場合
→営業所として使う建物の登記簿謄本や賃貸借契約書が必要
となります。
※営業所と本店が同じというだけで使用権原が認められるというのは少し不思議な感じがします。
余談ですが、営業所と本店が異なる場合(届出をしておかないと)税金関係の書類などが本店宛てに送られて来てしまうので注意が必要です。
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