ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
建設業許可と関連手続き①(解体工事業登録)
先日、東京都行政書士会の建設宅建環境部主催の研修に参加して来ました。
「建設業許可をフックにして関連業務を受注しよう」という題名で、建設業許可に関連した諸手続きを把握し、業務の拡大に取り組もう、と言った内容でした。
本ブログでは、これから数回に分けて「建設業許可に関連した諸手続き」についてまとめて行きたいと思います。
まず初めは「解体工事業登録」についてまとめました。
・「金額に関わらず」解体工事を施行する場合「工事現場の所在地」で登録が必要
・要件(登録条件)は「技術管理者がいる」こと
・技術管理者の実務経験は「裏付け不要」
・登録の「有効期間は5年」、5年毎に更新が必要
※解体工事業の建設業許可を取得する際、専任技術者の要件を実務経験で満たそうとする場合、「解体工事業登録業者での経験が必要」となる
※解体工事業の建設業許可を取得すると、解体工事業の登録は「なくなる」
建設業を行う業者さんは「(許可が不要な)500万円に満たない解体工事をする場合でも登録が必要」と言うことは押さえておいていいと思います。
また、いざ解体工事業の建設業許可を取得したいという場合、解体工事業の登録をしていないと工事の実務経験として認められないことは注意が必要です。
登録をしていなかったため、許可が取得できないということも実際に起こっています。
解体工事を行っている業者さんは是非「解体工事業登録」をすることをおすすめします。
弊所では解体工事業登録も扱っておりますので、お気軽にご相談ください。