知っておくべき許可等の手続

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

業種判断その17(造園工事)

2019年11月25日  

建設業の許可の種類には、2つの一式工事と27の専門工事に対応した許可業種があります。

 

専門工事の中でも「この工事はどの業種にあたるのか」がわかりにくいことがあります。

そして「どの業種にあたるのか」の判断はとても重要なのです。

建設業の許可を取得する際、取得したい業種に対応した工事経歴(工事を行っていた経験)を求められることがあります。

このときに「どの工事にあたるのか」の判断を間違えていた場合、経歴として認められず、許可が取得できないこともあるのです。

 

そういった「業種の判断」について、今回は「造園工事」にフォーカスし、他の工事業種との違いを解説します。

 

① 植栽工事

・植栽工事には、植生を復元する建設工事が含まれます。

②広場行為

・「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事です

 

③園路工事

・「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事です。

 

④公園設備工事

・「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。

⑤屋上等緑化工事

「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事です。

⑥緑地育成工事

・「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。

 

造園工事にあたるのかを判断する際は、上記について確認が必要となります。

 

「この工事はどの業種にあたるのか?」など、業種判断に迷ったときはお気軽にお問合せ下さい。

 

今すぐお問い合わせをしたい方はここをクリック!

 

建設業許可についてさらに詳しく知りたい方はここをクリック!


お気軽にお問い合わせ!メールフォームへ