知っておくべき許可等の手続

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

建設業許可と関連手続き②(電気工事業登録)

2019年12月02日  

前回に引き続き「建設業許可に関連した諸手続き」の2回目です。

 

今回は「電気工事業登録」についてまとめて行きます。

・「金額に関わらず」電気工事を施行する場合、登録が必要

・要件は「電気工事士がいる」こと

・登録の「有効期間は5年」、5年毎に更新が必要

※電気工事業の建設業許可を取得する際、「第一種」電気工事士免許を所有する者を専任技術者とする場合は実務経験が不要だが、「第二種」電気工事士免許の場合、免許を取得してから3年の電気工事の実務経験が必要

※電気工事業の建設業許可を取得した場合、電気工事業の登録は「みなし登録に切り替える」手続きを行う必要がある。

 

解体工事と同様に、建設業を行う業者さんは「(許可が不要な)500万円に満たない電気工事をする場合でも登録が必要」となっています。

 

また、建設業許可(電気工事業)を取得した場合、解体工事業登録とは異なり「みなし登録」に切り替える手続きが必要なことには注意が必要です。

 

弊所では電気工事業登録も扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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