知っておくべき許可等の手続

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

業種判断その6(管工事)

2019年10月08日  

建設業の許可の種類には、2つの一式工事と27の専門工事に対応した許可業種があります。

 

専門工事の中でも「この工事はどの業種にあたるのか」がわかりにくいことがあります。

そして「どの業種にあたるのか」の判断はとても重要なのです。

建設業の許可を取得する際、取得したい業種に対応した工事経歴(工事を行っていた経験)を求められることがあります。

このときに「どの工事にあたるのか」の判断を間違えていた場合、経歴として認められず、許可が取得できないこともあるのです。

 

そういった「業種の判断」について、今回は「管工事」にフォーカスし、他の工事業種との違いを解説します。

 

① 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる(=管工事)。

し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は

・規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当

・公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当

・公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当

③ 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当

④ 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当

・トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当

⑤ 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方

・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』に該当

・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』に該当

・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』に該当
・農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当

⑥ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなくそれぞれの公害防止施設ごとに

・排水処理設備であれば『管工事』に該当します。

・集塵設備であれば『機械器具設置工事』に該当します。

 

 

管工事にあたるのかの判断をする際は、上記について確認が必要となります。

 

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