知っておくべき許可等の手続

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

業種判断その7(タイル・れんが・ブロック工事)

2019年10月09日  

建設業の許可の種類には、2つの一式工事と27の専門工事に対応した許可業種があります。

 

専門工事の中でも「この工事はどの業種にあたるのか」がわかりにくいことがあります。

そして「どの業種にあたるのか」の判断はとても重要なのです。

建設業の許可を取得する際、取得したい業種に対応した工事経歴(工事を行っていた経験)を求められることがあります。

このときに「どの工事にあたるのか」の判断を間違えていた場合、経歴として認められず、許可が取得できないこともあるのです。

 

そういった「業種の判断」について、今回は「タイル・れんが・ブロック工事」にフォーカスし、他の工事業種との違いを解説します。

 

① 「スレート張り工事」について

・スレートを外壁等にはる工事は「タイル・れんが・ブロック工事」に該当する。

・スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として「屋根工事」に該当する。

② 「コンクリートブロック」について

・プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。

③ 「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」、「石工事」及び「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」の判断について

・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」に該当する。

・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」に該当する。

・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」に該当し、エクステリア工事としてこれを行う場合も含まれる。

 

 

タイル・れんが・ブロック工事にあたるのかの判断をする際は、上記について確認が必要となります。

 

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