ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
解体工事業許可の経過措置について(3月末終了)
up2021年02月28日
建設業法の解体工事業許可の経過措置(技術者要件)が3月末に終了します。
これまで、土木施工管理技士・建築施工管理技士を解体工事業の営業所の専任技術者や監理技術者・主任技術者とすることが認められていましたが、4月以降は、登録解体工事講習を受講するか、解体工事業の実務経験が1年以上ある者でないと、解体工事業の技術者として配置できなくなります。
上記の技術者が講習を受講(または解体工事業の実務経験が1年以上あると)していても、経過措置が切れてから2週間後の4月14日までに許可行政庁に有資格者区分の変更届を提出していないと、解体工事業の許可の取り消し処分を受けることになります。
東京都でも、4月1日までには変更をし、その届出を同14日までにしない場合は許可の取り消しとなるようです。
また、解体工事の実務経験は「建設業の許可における『解体工事業』が必要」となるため、経験として認められる工事に該当しない場合は経験となりません。
講習も満員で受講できず、実務経験で進めることも可能ですが、経験が足りずに許可取り消しとなることもありそうです。
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