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ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

申請手続きに関する新型コロナウィルス感染症対策

2020年04月16日  

先日、神奈川県の経営事項審査におけるコロナウィルス対策の記事を書きました。

 

今回は東京都近郊の許可行政庁の申請手続きに関し簡単にまとめてみました。

〇関東地方整備局(大臣許可)

・許可、経営事項審査書類等の提出は当面郵送提出

・申請書類の閲覧は4月13日(月)より閉鎖

 

〇東京都

・郵送で手続きが可能である決算報告、変更届、廃業届について、郵送での届出を行うように要請

・閲覧所は4月14日(火)から休止

 

〇埼玉県

・緊急事態宣言の期間内に限り、許可更新申請を郵送にて受付(期限内の届出に限る)

 

〇千葉県

・当面の間、すべての建設業許可に係る申請及び届出等で郵送受付が可能

 

〇茨城県

・当面の間、経営事項審査は対面審査を実施せず、郵送による審査とする

 

〇神奈川県

・県のホームページでは記載がありませんが、経営事項審査のように窓口対応の簡略化が行われていると思われます。

 

建設業許可関係の手続きを電子化する方向で進められているところですが、電子化が行われる前に窓口申請がし難い状況になってしまいました。

 

個人的には、郵送申請の拡充と申請期限の延長等の措置を取るべきだと思っています。

※昨年の台風の影響があった許可業者に対しては申請期限の延長の措置がなされています。

 

都庁では体温検査も行われていますが「来庁しないでも良い」仕組みを作ることが、手続きを行う業者さんや行政書士だけでなく、窓口で審査をしていただいている職員の方にとっても必要だと考えています。

 

こういった状況ですが、建設業許可関連手続きについて今すぐお問い合わせをしたい方はここをクリック!

 

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