ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
業種判断その17(造園工事)
建設業の許可の種類には、2つの一式工事と27の専門工事に対応した許可業種があります。
専門工事の中でも「この工事はどの業種にあたるのか」がわかりにくいことがあります。
そして「どの業種にあたるのか」の判断はとても重要なのです。
建設業の許可を取得する際、取得したい業種に対応した工事経歴(工事を行っていた経験)を求められることがあります。
このときに「どの工事にあたるのか」の判断を間違えていた場合、経歴として認められず、許可が取得できないこともあるのです。
そういった「業種の判断」について、今回は「造園工事」にフォーカスし、他の工事業種との違いを解説します。
① 植栽工事
・植栽工事には、植生を復元する建設工事が含まれます。
②広場行為
・「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事です
③園路工事
・「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事です。
④公園設備工事
・「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。
⑤屋上等緑化工事
「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事です。
⑥緑地育成工事
・「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。
造園工事にあたるのかを判断する際は、上記について確認が必要となります。
「この工事はどの業種にあたるのか?」など、業種判断に迷ったときはお気軽にお問合せ下さい。