知っておくべき許可等の手続

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

業種判断その16(電気通信工事)

2019年11月20日  

建設業の許可の種類には、2つの一式工事と27の専門工事に対応した許可業種があります。

 

専門工事の中でも「この工事はどの業種にあたるのか」がわかりにくいことがあります。

そして「どの業種にあたるのか」の判断はとても重要なのです。

建設業の許可を取得する際、取得したい業種に対応した工事経歴(工事を行っていた経験)を求められることがあります。

このときに「どの工事にあたるのか」の判断を間違えていた場合、経歴として認められず、許可が取得できないこともあるのです。

 

そういった「業種の判断」について、今回は「電気通信工事」にフォーカスし、他の工事業種との違いを解説します。

 

① 既に設置された電気通信設備の工事

改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当しますが、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理)に関する役務の提供等の業務は『電気通信工事』に該当しません。

②『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気通信工事』と重複するものもあります。

これらについては原則として専門工事である『電気通信工事』に区分するものとし、これらに該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

→各専門工事に該当しない機械器具、各専門工事が複合される機械器具が機械器具設置工事に該当するということです。

 

電気通信工事にあたるのかを判断する際は、上記について確認が必要となります。

 

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