知っておくべき許可等の手続

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

業種判断その9(鉄筋工事)

2019年10月21日  

建設業の許可の種類には、2つの一式工事と27の専門工事に対応した許可業種があります。

 

専門工事の中でも「この工事はどの業種にあたるのか」がわかりにくいことがあります。

そして「どの業種にあたるのか」の判断はとても重要なのです。

建設業の許可を取得する際、取得したい業種に対応した工事経歴(工事を行っていた経験)を求められることがあります。

このときに「どの工事にあたるのか」の判断を間違えていた場合、経歴として認められず、許可が取得できないこともあるのです。

 

そういった「業種の判断」について、今回は「鉄筋工事」にフォーカスし、他の工事業種との違いを解説します。

 

『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっています。

①「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立てを行う工事のことを指します。

②「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事であり、ガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がこれに該当します。

 

鉄筋工事にあたるのかの判断をする際は、上記について確認が必要となります。

 

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