知っておくべき許可等の手続

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

業種判断その10(舗装工事)

2019年10月23日  

建設業の許可の種類には、2つの一式工事と27の専門工事に対応した許可業種があります。

 

専門工事の中でも「この工事はどの業種にあたるのか」がわかりにくいことがあります。

そして「どの業種にあたるのか」の判断はとても重要なのです。

建設業の許可を取得する際、取得したい業種に対応した工事経歴(工事を行っていた経験)を求められることがあります。

このときに「どの工事にあたるのか」の判断を間違えていた場合、経歴として認められず、許可が取得できないこともあるのです。

 

そういった「業種の判断」について、今回は「舗装工事」にフォーカスし、他の工事業種との違いを解説します。

 

①ガードレール設置工事について

・舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。

② 人工芝張付け工事について

・地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当します。

※造成を伴う芝の張付け工事は『造園工事』に該当します。

 

舗装工事にあたるのかの判断をする際は、上記について確認が必要となります。

 

「この工事はどの業種にあたるのか?」など、業種判断に迷ったときはお気軽にお問合せ下さい。

 

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