ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
業種判断その9(鉄筋工事)
up2019年10月21日
建設業の許可の種類には、2つの一式工事と27の専門工事に対応した許可業種があります。
専門工事の中でも「この工事はどの業種にあたるのか」がわかりにくいことがあります。
そして「どの業種にあたるのか」の判断はとても重要なのです。
建設業の許可を取得する際、取得したい業種に対応した工事経歴(工事を行っていた経験)を求められることがあります。
このときに「どの工事にあたるのか」の判断を間違えていた場合、経歴として認められず、許可が取得できないこともあるのです。
そういった「業種の判断」について、今回は「鉄筋工事」にフォーカスし、他の工事業種との違いを解説します。
『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっています。
①「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立てを行う工事のことを指します。
②「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事であり、ガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がこれに該当します。
鉄筋工事にあたるのかの判断をする際は、上記について確認が必要となります。
「この工事はどの業種にあたるのか?」など、業種判断に迷ったときはお気軽にお問合せ下さい。