知っておくべき許可等の手続

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

業種判断その1(左官工事)

2019年09月24日  

建設業の許可の種類には、2つの一式工事と27の専門工事に対応した許可業種があります。

 

専門工事の中でも「この工事はどの業種にあたるのか」の判断がしにくい事があります。

実は、この判断が、建設業の許可を取得する際に重要なのです。

建設業の許可を取得する際、許可行政庁に「工事経歴(工事を行っていた経験)」を証明しなければならないことがあります。

この場合、取得したい業種に対応した工事経歴が必要となるため「どの業種にあたるのか」の判断を間違えてしまうと、経歴として認められず、許可が取得できないこともあるのです。

 

そういった業種の判断について、今回は「左官工事」にフォーカスして解説します。

 

・防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業でも防水工事業でもどちらの業種の許可でも施工ができます。

・モルタル仕上げのための下地金網を張る『ラス張り工事』や、同じくモルタル仕上げのために石膏ボードで壁を作る『乾式壁工事』については、左官工事を行うための準備作業として当然含まれていると考えられています。

・建築物に対するモルタル等を吹き付ける工事は左官工事になります。

・法面処理等のためにモルタル又は種子を吹き付ける工事はとび・土工・コンクリート工事になります。

左官工事にあたるのかの判断をする際は上記ついて確認が必要となります。

 

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