知っておくべき許可等の手続

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

業種判断その2(とび・土工・コンクリート工事)

2019年09月25日  

建設業の許可の種類には、2つの一式工事と27の専門工事に対応した許可業種があります。

 

専門工事の中でも「この工事はどの業種にあたるのか」の判断がしにくい事があります。

実は、この判断が、建設業の許可を取得する際に重要なのです。

建設業の許可を取得する際、許可行政庁に「工事経歴(工事を行っていた経験)」を証明しなければならないことがあります。

この場合、取得したい業種に対応した工事経歴が必要となるため「どの工事にあたるのか」の判断を間違えてしまうと、経歴として認められず、許可が取得できないこともあるのです。

 

そういった業種の判断について、今回は「とび・土工・コンクリート工事」にフォーカスして解説します。

 

・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』におけるコンクリートブロック据え付け工事となります。

・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等が『石工事』におけるコンクリートブロック積み(張り)工事となります。

・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』におけるコンクリートブロック積み(張り)工事となり、エクステリア工事としてこれをする場合も含みます。

・鉄骨の製作、加工から組み立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における鉄骨工事となります。

・既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における鉄骨組立て工事となります。

・法面処理等のためにモルタルまたは、種子を吹き付ける工事が『とび・土工・コンクリート工事』における吹き付け工事となります。

・建築物に対してモルタル等の吹き付けをする場合は『左官工事』における吹き付け工事となります。

・現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における屋外広告工事となります。

・既に加工した広告物を据え付けるだけ等の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における屋外広告物設置工事となります。

・トンネル防水工事などの土木系の防水工事は『とび・土工・コンクリート工事』となり、いわゆる建築系の防水工事が『防水工事』に該当します。

 

 

とび・土工・コンクリート工事にあたるのかの判断をする際は上記について確認が必要となります。

 

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