ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
消費税引き上げと建設業
up2019年07月10日
国土交通省は、建設産業における消費税の適正な転嫁対策と関係法令の順守について、周知徹底を図るよう通知を出しました。
この通知は、消費税の引き上げに関連して行われる発注者や上位請負人からの不当な要求に対して下請負人を保護するためのものです。
消費税の適用についてのポイントは
①建物等の「引き渡し日」が令和元年10月1日以降の場合は新税率が適用される。
②契約締結が平成31年4月1日より前の場合は旧税率が適用される。
建設業法については
①税率引き上げ分に関し、書面による契約をしなかった。
②税率引き上げによる差額分の工事をやり直させたり、工期の短縮をさせる。
③税率引き上げ分を受け入れるが、請負金額の支払いを保留したり、不当な長期手形を交付する。
等をすると建設業違反となります。
その他、消費税転嫁対策特別措置法により、買いたたきや引き上げ分の減額、引き上げ分を上乗せする代わりに商品購入や役務提供などを求めること等が禁止されてる場合があります。