ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
付帯工事について
up2019年06月03日
建設業者は、請け負う工事の種類に対応した許可業種を取得する事が求められますが、請け負った建設工事に附帯する他の許可業種にかかわる建設工事を請け負うことができます。
附帯(する)工事とは
①主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
※屋根工事を施行する際に必要を生じた(屋根の)塗装工事 など
②主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事
※建物内の電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事 など
ポイントは「主たる工事はなにか。従たる工事はなにか。」になります。
あくまで許可を取得している業種の工事が主たる工事でないといけません。
また、許可を取得するために過去の工事の経験を用いるときにも、主たる工事と従たる工事の判断により経験として使える・使えないが変わって来ます。
実は、「今、何の工事をやっているのか」と言うことは、建設業の許可上とても重要なのです。