知っておくべき許可等の手続

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

許可の取得に必要なこと その1(経営業務の管理責任者)

2019年06月04日  

少し前に建設業許可を取得するために一番大事な5つのことを書きました。

今回はその1つ目の「建設業の経営経験がある者」について少し詳しく説明します。

 

建設業の許可において必要とされる建設業の経営経験がある者のことを「経営業務の管理責任者」と言います。

 

この「経営業務の管理責任者」には2つのことが求められます。

 

①「常勤性」

・法人の場合は役員(個人の場合は本人又は支配人)のうちの一人が、営業時間中は常に主たる営業所にいて建設業の経営についての職務に従事していること。

②「一定の建設業の経営経験」

※下記のいずれかに該当することが必要です。

・許可を受けようとする建設業の業種について、5年以上の経営経験があること。

・許可を受けようとする建設業の業種以外について、6年以上の経営経験があること。

 

この2つについて、原則として「書面による裏付け」をすることにより、経営業務の管理責任者として認められることになります。

 

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