ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
大臣許可と知事許可(許可の種類)
up2019年05月15日
二つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣の許可を、一つの都道府県のみに営業所がある場合は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
営業所がどこに、いくつあるのかによって、許可を申請する行政庁が変わるということです。
どちらの許可が必要なのかは、営業所の所在地のみにかかわることなので、工事の施工は営業所の所在とは関係なく他の都道府県でも行うことが出来ます。
47万者ほどある建設業許可業者の中で、大臣許可業者の数は1万者ほどですので、都道府県知事許可を受けている業者さんが圧倒的に多いのです。