知っておくべき許可等の手続

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

そもそも建設業の許可ってなに?

2019年05月07日  

建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、許可を受けなければなりません。

※ ここでいう建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかに関係なく、建設工事の完成を請負うことをいいます。

※ 軽微な工事とは、工事1件の請負代金が消費税込みで500万円未満の工事のことをいいます。

 

つまり、建設業の許可とは『500万円以上の工事を請負うために必要なもの』ということです。

 

注 建築一式工事は上記と内容が異なります。

 

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