ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
そもそも建設業の許可ってなに?
up2019年05月07日
建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、許可を受けなければなりません。
※ ここでいう建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかに関係なく、建設工事の完成を請負うことをいいます。
※ 軽微な工事とは、工事1件の請負代金が消費税込みで500万円未満の工事のことをいいます。
つまり、建設業の許可とは『500万円以上の工事を請負うために必要なもの』ということです。