ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
建築一式工事の場合の「軽微な工事」
up2019年05月09日
建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、許可を受けなければなりません。
建築一式工事の場合の「軽微な工事」とは、
①工事1件の請負代金が消費税込みで1,500万円未満の工事
②請負代金にかかわらず延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事
この二つのことを言います。
つまり、建築一式以外の工事に比べ、許可が必要となる請負代金が高くなっていること、木造住宅の場合は請負金額に関係なく許可が不要なことがある、ということです。