知っておくべき許可等の手続

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

請負代金を500万円未満に分割すれば、建設業の許可は不要か?

2019年05月10日  

建設業の許可とは『500万円以上の工事を請負うために必要なもの』です。

では、1つの工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負い、分割した各々の請負代金を500万円未満とした場合、建設業の許可は必要ないのでしょうか。

この場合でも、建設業の許可は「必要」です。

正当な理由に基づいて契約を分割した時でない限り、各契約の請負代金の額の合計額が「1件の工事の請負代金の額」になります。

 

つまり、『建設業法の適用を逃れるために契約を分割することは認められない』ということです。

 

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