押さえておきたい法令等の改正

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

デジタル改革関連法案と建設業

2021年02月14日  
政府は、デジタル庁の設置法案を含むデジタル改革関連6法案を決定しました
このうち「デジタル社会形成関係整備法案」は、押印と書面の手続きを見直し、国土交通省関係で17本の法律を一括改正する内容となっています。
建設業法では二つの規定が設けられました。
①元請会社が工事の発注者に提出する見積書を電子化し、発注者の承諾を得れば電磁的方法で発行できるようになる。
②主任技術者の配置を免除するための元請と下請の文書も両者が合意すれば電子化できるようになる。
現行法は発注者と元請が電磁的方法で書面をやりとりできるとされていますが、法改正によって業法上のすべての書面が電子化でき、押印も不要となります。
 ただし、紛争防止の観点から書面の請負契約書だけは記名押印が必要ということです。
その他、建築士法や宅地建物取引法等においても、押印の廃止や書類の電子化や押印の廃止を進めるとしています。
建設業許可の手続きについては、既に申請者や(経験等の裏付けの)証明者の押印が原則不要となっており、この流れをさらに加速させていく改正となりそうです。
建設業許可をはじめとする許認可に関する行政手続きについては「虚偽ではないこと=真実性の裏付け」も重要ですし、電子化には強固なセキュリテを備える必要があると思います。
加えて、行政書士が申請者や証明者の電子署名を貰い、それを使って代理申請が出来るような形となればいいなと思いました。
電子化待ったなしの状態ですが、対応出来ない業者さんもいらっしゃると思うので、申請者の利便に資するように進めていただきたいものです。

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