知っておくべき許可等の手続

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

建設業の解体工事業と登録解体工事講習

2020年11月17日  

建設業許可の業種の一つに「解体工事業」があります。

平成28年6月1日に施行された建設業法の改正により新設された業種ですが、経過措置がとれているため、平成 28 年6月1日時点でとび・土工工事業の技術者要件を満たす者でも「みなしの専任技術者」として業種追加申請・専任技術者変更届等が可能です。

みなしの専任技術者としての有効期限は令和3年(2021 年)3月 31 日までであり、それまでに要件に合致した専任技術者へと変更しない場合、解体工事業の専任技術者が不在となるため、廃業届の提出が必要となります。

 

(みなしではない)解体工事業の専任技術者となるために、保有する資格によっては解体工事業の実務経験(1年以上)または登録解体工事講習(以下、講習)の受講が求められます。

 

実務経験があるか、講習を受講しないと解体工事の専任技術者になれないことがある、ということです。

 

そのためか、この講習は非常に人気があり、受講するまでに随分と長い時間がかかることがありました。

 

そして、来年の2月からはオンライン受講が可能となるようです。

一般財団法人 全国建設研修センターHP

 

オンラインでの受講をしたうえで解体工事業の専任技術者とする場合、3月末までにあまり時間がない状態となるので「みなしの専任技術者で解体工事業の許可を取得」している業者さんは手続きのスケジュールに気を付ける必要がありそうです。

 

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