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ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

東京都の建設業許可手続きについて

2020年05月07日  

東京都の建設業許可手続きについて、新型コロナウィルス感染症対策として更なる動きがありました。

 

〇郵送申請の対象拡大

・(1)経営管理責任者・専任技術者・建設業法施行令第3条に規定する使用人(以下、「令3条の使用人」という)に係る変更届

※常勤性の確認資料及び資格・経験の確認資料が「容易に確認できる場合」に限られることには注意が必要です。

 

・(2)(1)に該当する経管・専技・令3条の使用人の変更届に伴う一部廃業届、従たる営業所の新設・廃止・業種追加・業種廃止

 

「容易に確認できる場合」に限っているのは理解できます。資格や経験の確認資料は、内容によっては段ボール一杯ほどになることもあり、その内容について説明を求められる事も多々あるため、郵送では難しいということでしょう。

 

反対に「容易に確認できる場合」であれば、新規申請や、少なくとも更新申請は郵送で行う事もできると思うのですが、、、申請手数料の扱いがネックなのでしょうか。

 

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