ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
建設業許可 申請書類 大幅に簡素化(まとめ)
up2020年02月28日
国土交通省から「建設業法施行規則及び建設業許可事務ガイドライン等の改正について」の通知がなされました。
内容をまとめると
1 国家資格者等・監理技術者一覧の提出が不要になる。
2 大臣許可業者の許可申請及び経営事項審査の申請等は(都道府県を経由せずに)直接管轄の地方整備局に提出することになる。
3 営業所の地図の提出が不要になる。
4 営業所を使用する権原を確認するための不動産登記簿謄本又は不動産賃貸借契約書の写し等の提出が不要になる。
5 令3条に規定する使用人の常勤性を確認するための健康保険被保険者証カードの写し等の提出が不要になる。
6 経営業務管理責任者、営業所専任技術者及び令3条に規定する使用人の住民票並びに令3条に規定する使用人の権限を確認する委任状等の提出が不要になる。
「大幅に簡素化」となっていますが、2の経由事務の廃止なんかは許可業者さんにとっては(地方整備局まで行かないといけない場合がある 等)負担が増える気もします。
4については、以前書いた「建設業を営む営業所が登記上の本店と異なる場合」でも、書類が不要となるわけです。
とはいえ「営業所としての使用権原(使用権利)」が必要なくなったわけではないことには注意が必要ですね。
手続の簡素化を機に、建設業許可の取得について今すぐお問い合わせをしたい方はここをクリック!