押さえておきたい法令等の改正

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

建設業許可申請の簡素化

2019年12月26日  

建設業法に基づく許可申請の書類や手続きが簡素化されます。

 

現時点で簡素化が検討されている内容をまとめると

①国家資格者等・監理技術者一覧表の提出を不要にする。

②営業所に関する資料(営業所の地図、不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書の写しなど)を不要にする。

③使用人に関する書類(健康保険被保険者証カード(保険証)の写しなど)を不要とする。

 

また、今回の簡素化のために改正される省令案と許可事務ガイドラインについて、パブリックコメントの募集が始まっています。

 

今後の流れは

・パブリックコメントの募集 2020年1月22日まで

・(改正)省令の公布及びガイドラインの改正 同2月1日

・(改正)省令及びガイドラインの施行 同4月1日

となっています。

 

今回のお話では「来年4月1日からは申請書類・内容が変わる!」ことを覚えておいていただきたいと思います。

※申請時期によって書式等が変わる可能性があるので注意が必要ですね。

 

個人的には上記改正内容の③について、常勤性の確認方法が変わるのかが気になるところです。

東京都の場合、経営業務の管理責任者、専任技術者の常勤性は保険証の「事業所名称」で所属を、住民票で通勤出来るかを確認しています。

保険証の提出が不要となると、所属の確認として、社会保険の標準報酬決定通知書を求められる事になるかもしれません。

となると、、、かえって手間となる会社さんもあるかもしれませんし、確認方法としては厳しくなるように思います。

 

その他にもマイナンバーとの連携が進められるかもしれないとか、ここでもまたCCUS(建設キャリアアップシステム)との連携が図られるのではないかと想像してしまいます。

 

建設業法そのものの改正に加え、書類等をふくめた「申請手続き自体」にも変化が多くなってきました。

私たち行政書士も、改正に対応出来るようにしないとなりませんね。

 

 

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