ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
建設業の大臣許可申請 45都道府県が経由事務廃止
up2019年11月06日
営業所が2つ以上の都道府県にある建設業者は、国土交通大臣から許可を受けます。
現在、大臣許可業者の許可申請は、都道府県でいったん受け付け、関係書類を送付された地方整備局が審査する形をとっています。
しかし、2020年4月1日から建設業許可の大臣許可申請における都道府県経由事務が廃止され、地方整備局などで直接申請を受け付けることになります。
このため、大臣許可業者は、許可申請(新規、更新)に加え、決算変更届や経営事項審査の申請なども、地整に直接申請(郵送、持ち込み)する必要があります。
※経由事務の継続を決めた山梨県と大分県を除きます。
また、現在は書面で受け付けている許可・更新、経審の申請手続きを22年度から電子化することを決めており、電子申請が始まれば、知事許可・大臣許可を問わず、許可業者はシステムを介して申請手続きを行うことになります。
申請の電子化を進めて行く中で直接許可権者に申請を行う形にするというのは理解できますが、入札手続きや金融機関への手続きのため書類への受付印がすぐに欲しいと言った場合、地整まで行かなくてはならないというのは、場所によっては大変な負担となることも考えられます。
行政側の利便のための経過措置のような気もしますが、直接地整まで行くことが難しいお客様は、行政書士に依頼することも考えてみてはいかがでしょうか。