ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
業種判断その10(舗装工事)
up2019年10月23日
建設業の許可の種類には、2つの一式工事と27の専門工事に対応した許可業種があります。
専門工事の中でも「この工事はどの業種にあたるのか」がわかりにくいことがあります。
そして「どの業種にあたるのか」の判断はとても重要なのです。
建設業の許可を取得する際、取得したい業種に対応した工事経歴(工事を行っていた経験)を求められることがあります。
このときに「どの工事にあたるのか」の判断を間違えていた場合、経歴として認められず、許可が取得できないこともあるのです。
そういった「業種の判断」について、今回は「舗装工事」にフォーカスし、他の工事業種との違いを解説します。
①ガードレール設置工事について
・舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。
② 人工芝張付け工事について
・地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当します。
※造成を伴う芝の張付け工事は『造園工事』に該当します。
舗装工事にあたるのかの判断をする際は、上記について確認が必要となります。
「この工事はどの業種にあたるのか?」など、業種判断に迷ったときはお気軽にお問合せ下さい。