ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
3分でわかる建設業法の改正(9月1日施行分)
政府は27日、改正建設業法と改正公共工事入札契約適正化法(入契法)の施行日を定める政令を閣議決定しました。
2019年9月1日、2020年10月1日、21年4月1日と3段階に分けて施行されます。
今年の9月1日から施行される内容は
【建設業法】
①施工技術の確保に関する建設業者等の責務規程の追加
・建設工事に従事する者は、知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。
・国土交通大臣は、必要に応じた措置を講ずる。
②建設業者団体等の災害協定締結を努力義務化
・発注者は、建設業者団体その他の者との災害応急対策又は災害復旧に関する工事等の実施に関する協定の締結その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
③中央建設業審議会による工期に関する基準の作成
・中央建設業審議会は、建設工事の工期に関する基準を作成し、その実施を勧告することができる。
【入契法】
④適正化指針に工期の平準化を追加
・適正化指針に、公共工事の施工に必要な工期の確保及び公共工事の施工の時期の平準化を図るための方策に関することを定める。
特に気になるのは、③の工期に関する基準の作成です。
工期に関し、休日や準備・後片付けの期間、作業不能日数を考慮に入れること。さらには新技術の導入による生産性の向上その他様々な要素を取り入れながら基準を作成する。さらには作成した基準の実施を促すことができるという事です。
きまり(法令)と現場がかけ離れていることが多いと言われる建設業界ですが、頭でっかちなきまりとならず、建設業界で働く人に実効的なものとなることを期待します。