ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
建設工事にあたる業務(オペーレーター作業など)
up2019年07月05日
500万円以上の工事を請け負うためには建設業の許可が必要です。
運搬車両や重機を用いて、工事現場で作業を行うことがあります。
このような作業は建設工事にあたるのでしょうか。
答えは「実質的に建設工事の完成を目的としている場合は、建設工事にあたる」となります。
建設工事にあたる業務の例としては
① 運送業者(の運転手)がコンクリートを運搬し、「型枠への圧送や打設」を行う場合
② リース業者(のオペレーター)が「工事現場で重機の操作」を行う場合
こういった場合は建設業の許可が必要になります。
「これをやるには許可がいるの?」といった疑問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。