ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
建設工事にあたらない業務(保守・点検業務など)
up2019年07月04日
500万円以上の工事を請け負うためには建設業の許可が必要です。
建設工事の目的として作られたものについて、それらを維持する作業が行われることがあります。
このような作業は建設工事にあたるのでしょうか。
答えは、「機能を維持する作業は建設工事にあたらない」となります。
※建設工事にあたらない場合、当然ですが建設業の許可は必要ありません。
建設工事にあたらない業務の例としては
① 剪定、除草、草刈、伐採、除雪
② 保守、点検、消耗部品の交換
③ 運搬、残土搬出、埋蔵文化財発掘
④ 土地に定着しない動産についての作業
⑤ 調査、測量、設計
⑥ 警備
なかでも②については、機能の維持は建設工事にあたらないが、「機能を向上させる作業や回復する作業は建設工事にあたる」とされているため、判断に迷う部分でもあります。
「これをやるには許可がいるの?」といった疑問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。