ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
解体工事業と建設業許可
up2019年07月03日
500万円以上の工事を請け負うためには建設業の許可が必要です。
500万円以下の工事を行う場合であっても、建設業の許可とは別の手続きが必要なことがあります。
そのひとつが「解体工事業」についての手続きです。
解体工事業を行う場合、請け負う金額に関係なく「登録」の手続きが必要です。
解体工事を行うためには
①建設業の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のうちいずれかの業種)
②建設業の許可を持っていない場合、解体工事業の「登録」
が必要になります。
また、500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のうちいずれかの業種)が必要です。