ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
許可を取得した後に必要な手続き その6(業種追加)
up2019年06月19日
建設業の許可を取得した後、許可を受けた業種とは異なる工事を請け負う場合は手続きが必要です。
※許可を受けた業種とは異なる工事が、「軽微な工事」「一式工事の中に専門工事が含まれている場合」「付帯工事」のいずれかにあたる場合は業種追加の手続きは必要ありません。
1 一般建設業を受けている建設業者が、他の一般建設業を申請する場合
2 特定建設業を受けている建設業者が、他の特定建設業を申請する場合
このような場合には許可行政庁に対し「業種追加」の申請が必要です。
最近では「電気工事業」の許可を受けている業者さんが「電気通信工事業」の業種追加を、「管工事業」の許可を受けている業者さんが「機械器具設置工事業」の業種追加を希望されることがありました。
元請業者や金融機関から「建設業の許可」の有無を確認されることは今やあたりまえとなっていますが、最近は「許可を受けている業種」の確認をされることが増えてきているようです。
業種追加の手続きは容易に行える場合もありますが、新規で許可を受けるとき以上に難しい場合もありますので、業種追加を考えている業者さんは一度確認をしてみてはいかがでしょうか。