ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
許可を取得した後に必要な手続き その3(変更届)
up2019年06月13日
建設業許可を取得するために一番大事な5つのことをクリアし、無事に建設業の許可を取得した後でも忘れてはいけないことがいくつかあります。
3つ目は「変更届」です。
建設業の許可の申請内容に変更があった場合、許可行政庁に変更の届出をしなければなりません。
届出を必要とする主な内容は
・商号
・営業所(名称、所在地、電話番号、郵便番号)
・資本金額
・役員・代表者
・経営業務の管理責任者
・専任技術者
等となっています。
法人登記の変更手続きをした場合、建設業許可の変更届も必要になること。また、許可の取得に必要な経営の責任者や工事の専門知識がある者が変わった場合、建設業許可の変更届が必要になります。