ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
許可の取得に必要なこと その5(欠格要件)
up2019年06月10日
建設業許可を取得するために一番大事な5つのことの5つ目の「欠格要件に該当しないこと」について少し詳しく説明します。
欠格要件とは「該当している場合、許可を与えてはいけない」となる事由のことをいいます。
何らかの理由で建設業の許可の取消処分を受けてから5年未満の者や、役員などに禁固刑以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合は許可が受けられません。
また、役員などに暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)がいる場合や暴力団員等が事業を支配している場合も許可が受けられません。
そして、許可の申請においても書類の内容に虚偽の記載や漏れがあった場合も該当してしまいます。
審査が進んでいく段階で欠格事由に該当していることが判明した場合、当然許可は下りません。また、支払った申請手数料も返却されません。
そのため、申請する会社やその役員が欠格事由に該当していないことの確認はとても重要なのです。