ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
許可の取得に必要なこと その3(誠実性)
up2019年06月06日
建設業許可を取得するために一番大事な5つのことの3つ目の「請負契約の締結・履行に関して誠実性があること」について少し詳しく説明します。
法人の場合は法人自身やその役員、支店長、営業所長等、個人の場合は本人や支配人等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかであると、建設業の許可を受けることができません。
具体的には
・不正な行為 請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
・不誠実な行為 工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担について請負契約に違反する行為
となります。
誠実性(が無いと)の判断は難しく、実際の手続きにおいては「誓約書」を求められる事はあっても、「誠実性の裏付け」を求められる事は少ないと思います。
とはいえ、不正または不誠実な行為をする「恐れ」とあるように、許可する側の主観的な判断によって許可の是非が決まったり、持っている許可の取り消し等となりうることですので、しっかりとした確認が必要です。