ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
石綿(アスベスト)含有建築物等に関する事前調査・報告の義務化について
up2021年12月15日
令和2年6月5日に大気汚染防止法の一部を改正する法律が公布され、令和3年4月から一部が施行されています。
その概要ですが
①建築物又は工作物の解体・改造・補修作業を行うときは、あらかじめ石綿の使用の有無を調査する必要があります(令和3年4月から施行)。
②一定規模以上(※)の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査結果を元請業者等が都道府県等に報告する必要があります(令和4年4月から施行)。
・ 解体部分の述べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
・ 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
・ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
となっています。
また、上記を含む法令に違反した場合の罰則も強化されました。
①については、解体だけではなく「改造・補修」とあるため、これらの工事を行う場合には必ず「調査が」必要である、ということです。
②については、一定の規模(面積、金額)を超える工事を行う場合には必ず「報告」が必要となる、ということです。
報告は電子申請で行い、申請には「GビズID」が必要であるとのことですので、関係業者さんは今のうちに取得を進めておいた方がいいかもしれませんね。
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