ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
専任技術者 テレワークは常勤扱い
up2021年12月08日
建設業許可の要件として営業所に専任配置を求めている「営業所専任技術者」のテレワークを認める方向で制度を改正するようです。
改正の概要
①新型コロナウイルスの流行を踏まえ昨年4月から実施していた特例措置を、スタンダードな勤務形態の一つにする。
※ 特例措置では、テレワークで職務に従事しても常勤・専任の要件を欠くことにならないと規定。本店や営業所にいる場合と同等の業務を遂行でき、ICT(情報通信技術)の活用で業務時間内に常時連絡を取れることなどを条件にとしていました。
上記の条件は踏襲され、テレワークを行う場合でも営業所の所在地から通勤圏内で、直ちに駆け付けられる場所での業務を求められます。
②経営業務管理責任者と建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長や営業所長など)も同様に扱う。
③年内にも運用を開始予定。
他にも、営業所に近接し専任を必要としない現場であれば、特例として専任技術者が配置(主任・監理)技術者を兼ねることが認められていますが、営業所と現場の距離要件の緩和が求められていることもあり、議論が行われているようです。
テレワークでも常勤性を認めることは、時代に即した改正・運用であると思います。
また、配置技術者要件の緩和については、現在より遠方の工事を行う事が出来るようになるため、特に少人数で工事を行っている建設業者さんへの影響が大きいと思います。
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