ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
建設業法施行規則の一部改正(押印を求める手続きの見直し)
up2021年01月09日
押印を求める手続きの見直し等のため、建設業法施行規則の一部が改正され、令和3年1月1日に施行されました。
建設業許可に関する部分について言えば「原則、書類への押印は不要」となりました。
※許可権者(国や各都道府県)により運用が異なることがあります。
参考:東京都のお知らせ
押印の手間が省けることはメリットであると思いますが、手続き自体が真正なものであるかが問題となることもありそうです。
勿論、書類への押印が不要となっただけで、書類(の内容)に虚偽や不正があった場合にペナルティが課されることには変わりありません。
そして、規制が緩和された場合は事後のチェックが厳しくなることがあるように、押印は不要となった反面、審査(行政側の裏付け調査等)が厳しくなることも予想されます。
押印廃止により行政書士への影響も色々とあると思いますが、業務として「きちんとした書類を作成する」ことに変わりはありません。
むしろ「行政書士が作った書類だから信用できる」と言ったイメージを強めることが出来るチャンスになるのではないかとも考えています。
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