ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
建設業法の改正(10月1日施行)「経営業務の管理責任者」
先の建設業法改正により、令和2年10月1日から、許可取得のための条件(要件)の一つである「経営業務の管理責任者(以下、経管)」についての変更が行われます。
10月1日以降は、建設業者としての経営業務の管理について「事業者全体で管理を行うことが出来る体制(以下、体制)」が整っていることが求められます。
極めて簡潔にまとめると
・今現在、経管となることが出来る人は10月1日以降も単独で「体制」を満たすことになります。
※建設業の経営経験が5年(内容により6年)以上ある人、等
・建設業の経営経験を2年以上を含んだ5年以上の役員経験がある人に「加えて」許可申請等を行う建設業者等において5年以上の業務管理の経験を有する人が補佐するといった場合も「体制」を満たすことになります。
これにより、今まで「経管となることが出来る人がいなかったため、許可を取ることができなかった事業者」が許可を取得することが出来る可能性が拡がることになります。
ですが、実際の許可申請の手続きについては、今までになかったような確認資料を求められる可能性が高く、煩雑さが増すことは確実だと考えています。
結局「要件は緩めたけど、確認資料は厳しくするからね。」という、行政あるある的なことになりそうな予感がします。
とはいえ、今回の改正によって「許可が取れるかもしれない」業者さんもあると思いますので、建設業許可の取得を考えている方は一度確認してみてはいかがでしょうか。
「経営業務の管理責任者要件の変更」について、今すぐお問い合わせをしたい方はここをクリック!