ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
建設業法の改正(10月1日施行)「社会保険加入」
up2020年09月04日
先の建設業法改正により、令和2年10月1日から「社会保険加入」が許可を受けるための条件(要件)となります。
10月1日以降に「社会保険に加入が必要であるのに加入していない」場合
・新規の許可申請が出来ない(おそらく受付すらされない)。
・更新申請が出来ない(結果、許可がなくなる)。
・般特新規申請、許可代え申請も出来ない。
となると思われます。
新規及び更新の申請が10月以降となる業者さんは、すぐにでも社会保険加入の手続きを進める必要があるということですね。
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