ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
建設業法の改正(10月1日施行)「許可の承継(譲渡、相続 等)」
up2020年08月28日
現在「建設業の許可の承継(譲渡、相続など)」をすることは出来ません。
許可を取得している業者が他者へ建設業(部門)を事業譲渡する場合、許可を取得している業者は廃業届を出し、その後に他者が許可申請を行う流れとなっています。
当然、廃業から許可がおりるまでの期間は「許可がない状態」となってしまします。
しかし、先の建設業法改正により、令和2年10月1日から「許可の承継」が可能となります。
「許可の承継」について、下記のパターンが規定されています。
譲渡・譲受け
合併
分割
相続
これらを行うためには許可行政庁の「事前認可」が必要となります。
ただ、肝心の手続きについては、施行まで一月となる今日現在、具体的に必要となる申請書類や添付書類等が公表されていないため、行政書士としても確定的なご案内を出せない状態です。
「許可の承継」を利用したいと考えている建設業関係者は少なくはないと思いますので、手続きに必要な書類等についての公表が待たれます。