ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
許可更新・経審に特例措置(新型コロナ対策)
up2020年06月02日
国土交通省は、建設業許可と経営事項審査(経審)の手続きに特例措置を設けました。
この特例措置について、内容を簡単にまとめました。
〇更新や変更届(大臣許可)
・書類の一部が不足していても、確定した書類の提出を誓約すれば暫定的に申請を受け付け、必要な書類が出そろうまでの間は更新期限が切れても許可が有効とみなす。
・毎年度の提出を求めている変更届も、財務諸表などの書類がなくても申請を受け付けるが、最終的に必要種類の一式を提出する誓約書の提出は求める。
〇経審(大臣許可)
・21年1月31日までの猶予期間を設け、猶予期間内に受審すれば、前回の受審から1年7カ月が過ぎても有効とする。
・新型コロナウイルス感染症の影響で国税の納付猶予が適用された企業には、経審受審時の納付指導を行わない。
※許可更新と変更届の特例は都道府県にも通知し、大臣許可での運用も可能であることを周知していますが、特例での運用については必ず各都道府県にご確認ください。
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