押さえておきたい法令等の改正

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

技術士が更新制になるかもしれません。

2019年12月04日  

建設業許可の取得に必要となる要件(ハードル)のひとつとして「専任技術者がいること」があります。

 

専任技術者となるためには、取得する工事業種について「専門知識のある者」である必要があり、資格や経験によって「専門知識がある」ことを裏付けて行きます。

 

専任技術者となるための資格のひとつに「技術士」があります。

※技術士とは「科学技術に関する技術的専門知識と高等の応用能力及び豊富な実務経験を有し、公益を確保するため、高い技術者倫理を備えた優れた技術者」となっています。

・・・なんだか難しそうな資格ですが、弊所のクライアント様の中でこの資格をお持ちの方は数えるほどしかいない事もあり、やはり難しい資格のようです。

 

現在、技術士の資格は「一度取得したら一生資格者」であるのですが、今後は「更新を必要とする」方向で制度を見直しして行くようです。

 

「技術や知識の継続研鑽」、つまり、資格を取得した後でも新しい技能や知識を学んで行く事が必要だという考がベースにあるようです。

改正された建設業法にも「技術者の継続的な技術研鑽の重要性」が説かれているため、技術検定(〇級〇〇施行(管理)技士)といった他の資格についても、今後更新制となるかもしれません。

 

資格が更新制となった場合、許可の期限だけでなく、当然資格の期限管理も必要になって来るわけでして、許可業者さんにはまた一つ忘れてはならない手続きが増えてしまう事になりますね。

 

 

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