知っておくべき許可等の手続

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

業種判断その8(鋼構造物工事)

2019年10月16日  

建設業の許可の種類には、2つの一式工事と27の専門工事に対応した許可業種があります。

 

専門工事の中でも「この工事はどの業種にあたるのか」がわかりにくいことがあります。

そして「どの業種にあたるのか」の判断はとても重要なのです。

建設業の許可を取得する際、取得したい業種に対応した工事経歴(工事を行っていた経験)を求められることがあります。

このときに「どの工事にあたるのか」の判断を間違えていた場合、経歴として認められず、許可が取得できないこともあるのです。

 

そういった「業種の判断」について、今回は「鋼構造物工事」にフォーカスし、他の工事業種との違いを解説します。

 

①鉄骨工事について

・『鋼構造物工事』における鉄骨工事は、鉄骨の製作、加工、溶接、組み立てまでを一貫して請け負う工事が該当する。

・『とび・土工・コンクリート工事』における鉄骨組立工事は既に加工された鉄骨を現場で組み立てのみを行う工事が該当する。

②屋外広告に関する工事について

・現場で広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが鋼構造物工事に該当する屋外広告物設置工事

・それ以外の現場で組み立てだけ行うような工事がとび土工工事に該当する屋外広告物設置工事に該当する

③ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事について

・ビル全体を建築しているときに設置するのであれば建築一式工事に該当する。

・出来上がった建物にあとから追加していくのであれば鋼構造物工事に該当する。

※避難階段ですから、火災対策ということで消防施設工事と考えられるかもしれませんが、鋼構造物工事か建築一式工事のいずれかに該当します。

 

鋼構造物工事にあたるのかの判断をする際は、上記について確認が必要となります。

 

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