知っておくべき許可等の手続

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

業種判断その3(石工事)

2019年10月01日  

建設業の許可の種類には、2つの一式工事と27の専門工事に対応した許可業種があります。

 

専門工事の中でも「この工事はどの業種にあたるのか」がわかりにくいことがあります。

そして、「どの業種にあたるのか」の判断はとても重要なのです。

建設業の許可を取得する際、取得したい業種に対応した工事経歴(工事を行っていた経験)を求められることがあります。

このときに「どの工事にあたるのか」の判断を間違えていた場合、経歴として認められず、許可が取得できないこともあるのです。

 

そういった「業種の判断」について、今回は「石工事」にフォーカスし、他の工事業種とのちがいを解説します。

 

「石工事」に該当する『コンクリートブロック積み(張り)工事』ですが、「タイル・れんが・ブロック工事」に該当することもあります。

①石工事におけるコンクリートブロック積み(張り)工事とは

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等

②タイル・れんが・ブロック工事におけるコンクリートブロック積み(張り)工事とは

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等で、エクステリア工事としてこれをする場合も含む

 

石工事にあたるのかの判断をする際は上記について確認が必要となります。

 

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