ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
台風19号被災地 許可の有効期限を延長
up2019年10月28日
国土交通省は、台風19号で被災した企業、技術者に対する建設業法上の特例措置を設けることを決めました。
台風19号が特定非常災害に指定されたことに伴い、特定被災地域に営業所・住所のある企業と技術者に対し、10月10日以降に更新期限を迎える許可などの有効期限が2020年3月31日まで延長されます。
建設業関係で対象となるのは、
▽建設業許可
▽経営事項審査
▽監理技術者資格者証
▽測量業者の登録
▽建築士事務所の登録
▽浄化槽工事業の登録
▽解体工事業の登録▽建設コンサルタントの登録
▽地質調査業者の登録
などです。
また、5年に1度の監理技術者講習の受講も、20年1月31日までに受講していれば、監理技術者の専任配置の不履行の責任は問われないということです。
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