押さえておきたい法令等の改正

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

許可事務ガイドラインの改正

2019年09月13日  

国土交通省が発表している建設業許可についてのおおまかな指針(建設業許可事務ガイドライン)があります。

 

この度「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立したことにより、建設業法第8条が改正されました。

この改正により、建設業許可要件のひとつである「欠格事由」のうち「成年被後見人又は被保佐人」が「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」となりました。

そして、改正された建設業法の施行に伴い、建設業法施行規則および「建設業許可事務ガイドライン」 改定が行われました。

 

建設業許可の手続きにおける変更点は、欠格要件に該当しないことを証明する書類として提出が求められていた「成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明する登記事項証明書」及び「市町
村の長の証明書」の代わりとして「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」を提出することが出来るようになります。

 

※追記 「破産者で復権を得ないもの」の裏付けとして、市町村の長の証明書は提出が必要です。

 

つまり「法人の役員に成年被後見人等として登記された(登記されるに至った)方がいる場合でも、医師の診断書により、建設業許可の取得(更新)が出来ることがある。」ということです。

 

成年被後見人等となっている方が基準をクリアできる診断結果を得られることが重要となりますが、一律で欠格事項とされていたことを考えれば、良い方向だと思います。

 

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