ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
機械器具設置工事とは(業種解説その20)
up2019年08月22日
建設業の許可の種類には、2つの一式工事と27の専門工事に対応した許可業種があります。
そのなかのひとつ、機械器具設置工事について解説をします。
機械器具設置工事とは、機械器具の組み立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事のことをいいます。
工事の例として
・プラント設備工事
・運搬機器設置工事
・内燃力発電設備工事
・集塵機器設備工事、給排気機器設置工事、楊排水機器設置工事
・ダム用仮設備工事
・遊技施設設置工事、舞台装置設置工事
・サイロ設置工事
・立体駐車場設備工事
などがあげられます。
イメージとしては、「機械の据え付けに技術を要したり、電気や配管など据付に複数の工事がかかわる複雑な工事」といったところでしょうか。
機械器具設置にあたるかどうかなど、ご不明なことなどがございましたら、お気軽にお問合せ下さい。